マタニティ整体と顎関節治療の「ゆめ整骨院」

トップページゆめ整骨院の施術内容[交通事故・労災 自賠責保険]

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ゆめ整骨院の施術内容

交通事故・労災 自賠責保険

事故

●交通事故にあってしまったら…。

◯痛みがあるときは迷わず119番へ
救急車を要請しましょう。ご自身が被害者・加害者どちらの場合も運転者の義務です。

◯自動車保険会社へ連絡しましょう
ご自身が加入している保険会社へ事故にあった旨を伝え、指示に従ってください。

◯病院で診察を受け診断書をもらいましょう
事故後は必ず病院または整形外科で診察を受けて下さい。
事故直後は神経が興奮状態で自覚症状が無くても、数日後に痛みや不調が出ることがあります。
また、病院で受診してもらった際は診断書を作成してもらうことを忘れないようにしましょう。
後で診断書を警察に提出すれば人身事故扱いにすることができます。

怪我

◯病院で検査後、整骨院に転院することは可能です
診断書を発行してもらい担当の警察署に届ける事で人身事故となり、治療費の負担がゼロとなります。
※事故状況により健康保険証の扱いとなる場合もあります。

◯通院先(病院・整骨院)を決めましょう
医療選択の自由は法律で決められています。
ご自身で通いやすい場所に通院してください。

◯しっかりと治療を受けましょう!
ゆめ整骨院までご連絡下さい。
048-940-6358

整骨院に通う事上での注意点
診断①整形外科などで医師の診断を受ける。
②整骨院に通うことについて医師の許可をもらう。
③整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える。
④1ヶ月に1回以上、病院で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう。
⑤治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通院する。

※医師の許可をもらわずに整骨院に通うと、整骨院における治療費が相手方の保険会社から支払われない可能性がある点にご注意ください。整骨院に通う場合は、必ず医師の許可をもらってからにしましょう。

当院では丁寧に問診・触診などの検査を行い、手技療法、電気療法を用いて一人一人にあった施術を行います。
土日祝日も診療しており、なかなか時間の取れない方でも、定期的に治療を受けることができます。
交通事故では、事故の後遺症に悩まされて、苦しい生活を送っておられる患者様も多くいらっしゃいます。
当院ではそういった患者様を一人でも多く、少しでも早く元の健康な生活に戻れるように全力でサポートしていきます。
後悔しないために、交通事故の専門治療でしっかり治しましょう。
保険会社との交渉がわからない方には、弁護士の紹介もできますのでお気軽にご相談下さい。

◯慰謝料とは
交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のことです。
精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるよう定められています。

【病院・整骨院・接骨院で治療を受けた場合】
治療自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり 4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
 120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。 自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円となります。

■労災・通災について
〇お仕事中、もしくは通勤途中に打撲・捻挫・挫傷・脱臼・骨折等の負傷・災害(業務災害・通勤災害)を負った場合は、事業主に届け、証明をもらうことによって、労働災害保障保険法(以下労災保険)の適用を受けることが出来ます。
この労災保険は正社員の方だけでなく、アルバイトやパートの方もこの適用を受けられます。
※負傷原因が労働災害や通勤災害の場合、健康保険は適用外ですのでご注意下さい

労働災害には業務災害と通勤災害があります。
障害〇業務災害
業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)。
〇通勤災害
通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)。

〇労災保険適応のメリット
・健康保険と異なり全額労働基準監督署が支払うため、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。
・業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
・負傷が複雑であり、長期療養を余儀なくされても療養補償や、後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
・手続きは簡単ですので、事業主の証明書があれば受診できます。

〇手続きについて
仕事中や通勤途中のケガは、労災保険の申請をする必要があります。
労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出します。
※当院へは「様式第7号(3)」をご提出ください。
労働基準監督署よる調査結果により、保険給付に関する決定を労働基準監督署長が行います。